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助成金の種類会社を退職し、新たに起業した人や新たに法人設立をされた方は助成金が受給できる可能性があります。 受給資格者創業助成金雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。 受給資格 受給額 中小企業基盤人材確保助成金創業や異業種への進出に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材を雇入れる場合に、一定額の賃金が助成されます。創業等に伴う助成金の中では、もっとも人気があります。理由としては、職業安定所を経由しなくてもいい点や助成金の額が大きいことが理由といえるのではないでしょうか。(最大850万円まで支給) 受給資格 創業や新分野に係る新たな事業に就く者であり、以下の要件1,2にいずれにも該当する者であること。 1、以下のいずれかに該当 ア 事務的・技術的な業務の企画・立案・指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者 イ 部下を指揮・監督する業務に従事する係長職以上の者 2、年収350万円以上の条件で雇用(賞与や臨時の賃金を除く) 受給額 特定求職者雇用開発助成金高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対し、一定の要件により賃金の一部が助成されます。 受給資格 受給額 介護基盤人材確保助成金新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉士、介護福祉士等の特定労働者を雇入れた場合に助成金の支給を受けることができます。介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等。事業の中核となる人材を雇入れた場合に1人につき70万円で、最高3人まで受給が可能です。 受給資格・ 雇用保険の適用事業主(新規創業の場合には雇入れに伴い雇用保険の加入が必要)・ ・介護サービス(都道府県の指定を受ける)を行う、または行おうとする事業主 ・計画期間の6ヵ月前から事業主都合による離職者を生じさせていないこと ・基盤人材となりうる労働者を雇入れる事業主 ※基盤人材となりうる労働者(特定労働者)とは、医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療または福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あるもので、短時間労働被保険者を除く ・労働法関係の書類が整備されている事業主 受給額
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