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産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。また、その許可は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
例えば、明石市で産業廃棄物の収集をし、神戸市の処分場へ運搬するということであれば、兵庫県および神戸市の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないことになります。
保健所政令市とは
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、保健所政令市の場合はその市長の許可を受けなければなりません。
保健所政令市とは、地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。
この保健所政令市で産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、それぞれの都道府県で許可を受けるのではなく、保健所政令市から許可を受けなければなりません。
【参考】
兵庫県の場合 保健所政令市: 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市
大阪府の場合 保健所政令市: 大阪市・堺市・東大阪市・高槻市
京都府の場合 保健所政令市: 京都市
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排出場所 |
中間処理施設
又は最終処分場 |
許可の必要な行政機関 |
① |
明石市 |
加古川市 |
兵庫県 |
② |
明石市 |
神戸市 |
兵庫県・神戸市 |
③ |
神戸市 |
大阪市 |
神戸市・大阪市 |
④ |
吹田市 |
尼崎市 |
大阪府・尼崎市 |
⑤ |
池田市 |
豊中市 |
大阪府 |
※ 産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所以外の通過する行政機関の許可は必要ありません。
例えば③の場合、芦屋市・西宮市・尼崎市を通過しますが、兵庫県・西宮市・尼崎市の許可を受ける必要はありません。
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