■ 産 業 廃 棄 物 の 種 類
■ 産 廃 用 語 Q & A

■ 産 廃 収 集 運 搬 業 と は
■ 産廃収集運搬業許可申請
■ 産廃収集運搬業許可要件
■ 産廃収集運搬業許可流れ
■ 産廃収集運搬業許可Q&A
■ 助 成 金 情 報

建設業許可サポート

■ 費 用 一 覧

代表の伊藤です

■ 行政書士甲西法務事務所サイト
■ 介護事業開業サポート
■ NPO法人設立サポート
■ 建設業許可サポート
■ 株式会社設立サポート
■ 神戸遺言・相続手続きセンター
■ LLC・LLP設立サポート
■ 介護タクシー許可申請サポート

■ blog「神戸の走る行政書士日記」

■ リ ン ク 集
■ 相互リンク募集中

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。また、その許可は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
例えば、明石市で産業廃棄物の収集をし、神戸市の処分場へ運搬するということであれば、兵庫県および神戸市の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないことになります。

保健所政令市とは

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県知事か、保健所政令市の場合はその市長の許可を受けなければなりません。
保健所政令市とは、地方公共団体のうち、地域保健法第5条1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市、中核市、および政令で定める市のことです。
この保健所政令市で産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、それぞれの都道府県で許可を受けるのではなく、保健所政令市から許可を受けなければなりません。
【参考】
兵庫県の場合  保健所政令市: 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市
大阪府の場合  保健所政令市: 大阪市・堺市・東大阪市・高槻市
京都府の場合  保健所政令市: 京都市

 

  排出場所 中間処理施設
又は最終処分場
許可の必要な行政機関

明石市

加古川市
兵庫県
明石市
神戸市
兵庫県・神戸市
神戸市
大阪市
神戸市・大阪市
吹田市
尼崎市
大阪府・尼崎市
池田市
豊中市
大阪府

※ 産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所以外の通過する行政機関の許可は必要ありません。
例えば③の場合、芦屋市・西宮市・尼崎市を通過しますが、兵庫県・西宮市・尼崎市の許可を受ける必要はありません。

 

△ページトップへ

 

   お問合わせ・お申込みはこちら 0120-531-184    

 

運営事務所 行政書士甲西法務事務所 神戸市中央区元町通4-6-18 TEL078-362-0227 
 兵庫県: 神戸市 尼崎市 伊丹市 川西市 宝塚市 猪名川町 三田市 西宮市 芦屋市 明石市 加古川市 三木市
小野市 播磨町 稲美町 高砂市 姫路市 太子町 龍野市 揖保川町 相生市 赤穂市 上郡町 丹波市 他兵庫県
 大阪府: 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 泉佐野市 東大阪市 島本町 高槻市 門真
  能勢町 守口市 貝塚市 枚方市 八尾市 茨木市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 柏原市 和泉
  市 箕面市 羽曳野市 摂津市 高石市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 交野市 狭山市 阪南町 豊能町 大阪府全
京都府: 京都市 京田辺市 亀岡市 大山崎町 宇治市 城陽市 長岡京市 向日市 八幡市

Copyright(C)2008-2009 Kosei-office. All rights reserved