事業範囲の変更許可申請
事業範囲(収集運搬業にあっては、取り扱う産業廃棄物の種類)の変更(追加等)がある場合は、変更届ではなく、改めて変更許可申請が必要となります。新規申請よりは申請書類は若干少なくなりますが、届出ではなくあくまで許可申請となりますので注意が必要です。
また、申請手数料も71,000円が必要です。
その他変更届
許可の取得後、以下の事項に該当するときは、変更日から10 日以内に変更届を届け出なければなりません。
- 氏名又は名称
- 次の者の変更
・法定代理人
・役員(監査役、会計参与を含む)、相談役、顧問
・政令で定める使用人
・発行済株式総数の5%以上の株を保有している株主
・総出資額の5%以上の額に相当する出資をしている者許可要件がわからない・・・ - 事務所及び事業場の所在地(住所を含む)
- 事業の用に供する施設(車両・駐車場を含む)並びにその設置場所及び構造又は規模
なお、この場合許可証の記載事項に変更が生じる場合、同時に許可証書き換え申請を行うことにより、変更後の新しい許可証が交付されます。別途、申請手数料2,000円が必要です。
事業廃止届
事業を廃止する場合も、変更届同様に10 日以内に届け出しなければなりません。