更新許可申請
許可の更新時期
産業廃棄物収集運搬業の有効期間は、許可日から起算しては5年です。
なお、期間途中に変更許可(事業の範囲を変更する場合に必要)を受けた場合は、許可期限は変わらず、元の期限がそのままつきます。
また、更新許可についても更新前の許可の満了日の翌日から起算して5年の期限となりますが、法律に定められている一定の要件を満たしていると認定(優良事業者認定)された場合には7年の期限となります。
更新許可申請を行うためには、添付書類として更新の講習会修了証が必要となります。
※更新講習会の修了証の有効期限は2年ですので、収集運搬業の許可満了日前2年以内に更新講習会を受講しておかなければなりません。更新時期にあわてないようにあらかじめ余裕をもって受講しておくことをおすすめします。詳細は、財団法人日本産業廃棄物処理センターのHPでご確認下さい。