産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可の5大要件

1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされますので、申請者は認定講習会を受講していなければなりません。

申請者とは、法人の場合は常勤の取締役個人の場合は個人事業主を言い、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の講習会(2日間)を修了することが必要となります。

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2 経理的基礎を満たしていること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。


3 収集運搬車両を有していること

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。
リース車両でも可能ですが、使用者が申請者と異なる場合は、承諾書等で使用権限を明らかにする必要があります。また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することはできません。


4 事業計画を立てていること

産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。


5 欠格事由に該当しないこと

法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者

・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

・暴力団員の構成員である者

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