産業廃棄物収集運搬業許可Q&A

Q 許可がおりるまでの期間を教えて下さい。

A 2ヶ月~2ヶ月半ほどです。


Q 収集運搬業の許可申請の流れを教えて下さい。

A 産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れでご確認下さい。


Q 許可が必要な自治体とは?

A 兵庫県の場合、許可行政庁は、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・その他は兵庫県に分かれています。尼崎市で排出された産業廃棄物を神戸市の処分場へ運搬するのであれば、両市の許可が必要となります。(但し、法改正により積替え保管を含まない場合は、兵庫県の許可で足ります)
尼崎市で排出された産業廃棄物を尼崎市の処分場へ運搬するのであれば、尼崎市の許可のみで足りることになります。 詳しくは、許可の範囲(申請書の提出先)でご確認下さい。


Q 積替え保管ありとなしの違いとは?

A 「積替え保管あり」とは、自分の会社の敷地内で一旦産業廃棄物をおろして保管等をする場合のことをいいます。それに対して、「積替え保管なし」とは、排出場所から処理施設までそのまま運搬することをいいます。「積替え保管なし」と比べると、「積換え保管あり」の方が厳しい基準が定めれれています。


Q 講習会はどこで実施しているのですか?

A 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施しています。日程等はこちらでご確認下さい。 なお、収集運搬業の講習期間は2日間です。


Q 講習会は誰が受けなければなりませんか?

A 法人の場合は常勤の役員。個人の場合は、事業主個人が対象となります。


Q 講習会の修了証はすぐにもらえますか?

A 講習の終了後、簡単な考査があります。講習終了後、2~3週間で修了証が届きます。


Q 講習会の修了証には有効期間はありますか?

A はい、終了後5年間です。


Q 講習会は、許可を受ける都道府県で受講しないといけませんか?

A いいえ、どこの都道府県で受講しても有効です。


Q 収集運搬車両は何台必要ですか?

A 1台から収集運搬が可能です。


Q 収集運搬車両は自己所有でなければいけませんか?

A いいえ、リース車両でも大丈夫です。但し、車検証の使用者欄がリース会社名のままであれば、他の証明書が必要となります。


Q 親会社の排出した産業廃棄物を運搬する場合でも許可は必要ですか?

A 産業廃棄物は、本来排出事業者が自分で処理するのが原則ですので、必要な基準を満たして自社で運搬するのであれば産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。 しかし下請け業者や他の取引業者が運搬する場合は、自己運搬にあたらないので、許可が必要です。


Q 決算が3年経っていませんが、申請できますか?

A はい、自治体によってあり得ます。「経理的基礎を満たしていること」とは、債務超過の状態でないことが必要となりますので、その場合は不許可の可能性があります。 しかし、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することにより経理的基礎の要件を満たす場合がありますので、一度ご相談下さい。


Q 決算が3年経っていませんが、申請できますか?

A はい、別紙にて証明書を提出することにより可能です。


Q 許可要件の「欠格事由」とは何ですか?

A 法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
 ・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
 ・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
 ・廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
 ・暴力団員の構成員である者


Q 許可の有効期間は?

A 5年間有効です。


Q 収集運搬業の取り扱う種類を追加したいのですが・・・

A 変更の許可を申請することにより可能です。

お問い合わせ

このページの先頭へ