産業廃棄物とは

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物には、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

一般廃棄物

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ)等、事業所から排出されるものをいいます。

産業廃棄物

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた産業廃棄物のこと言い、以下の20種類に分類されます。
さらに、産業廃棄物の中で、爆発性、感染性など人体に有害な廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定されています。

産業廃棄物の種類

燃え殻
石炭がら、コークス灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、すす、灰かす等
※集じん装置で捕集したものは「ばいじん」。運輸支局経由で運輸局へ提出
汚 泥
工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥等
廃 油
廃潤滑油、絶縁油、廃洗浄油、廃切削油、廃溶剤、タールピッチ等
廃 酸
廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、洗浄工程損他の酸性廃液、エッチング廃液
廃アルカリ
廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属性せっけん廃液
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず合成ゴムなど固形状の合成高分子系化合物、廃タイヤ、発砲スチロール、フィルムシート
紙くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ・紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの、出版業(印刷出版を行うものに限る)に係るもの、製本業及び印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
木くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業に係るもの、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの、PCBが染み込んだもの
繊維くず
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)より排出される木綿くず、PCBが染み込んだもの
動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物( 動植物性残さ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等)※卸小売業、飲食店から排出される動植物性残さは事業系の一般廃棄物。
動物系固形不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず
天然ゴムくず
※合成ゴムくずは「廃プラスチック類」
金属くず
切削くず、鉄くず、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、スクラップ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、 コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、廃石膏ボード、ロックウールくず
※解体工事等により発生するコンクリート片は「がれき類」
鉱さい
鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす
がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片そのたこれに類する不要物(アスファルト・コンクリートくず等)
動物のふん尿
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿
※畜産農業に係るものに限る
動物の死体
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏等の死体
*畜産農業に係るものに限る
ばいじん
(ダスト類)
大気汚染防止法によ規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設によって捕集したもの
処分するために
処理したもの
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)

→ 産業廃棄物収集運搬業許可要件へ



特別管理産業廃棄物の種類

廃 油
燃焼しやすいもの(廃油 揮発油類、灯油類)で引火点が70℃未満のもの
廃 酸
著しい腐食性を有するもの(pH2.0以下のもの)
廃アルカリ
著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
感染性産業廃棄物
医療機関等から排出される血液、使用済注射針などの感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物
特  定  有  害  産  業  廃  棄  物
廃PCB
廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物
PCBが塗布されている又は付着している紙くず、繊維くず、木くず、金属くず等の廃棄物
PCB処理物
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準の値を超えるもの)
廃石綿等
建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材など石綿が付着している恐れのあるもの。大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集塵装置で集められた飛散性の石綿など
重金属類等を含む
産業廃棄物
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」の値を超える有害物質を含むのもの
ダイオキシン類を含む産業廃棄物
「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に係る基準」の値を超えるダイオキシン類を含むのもの

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