許可行政庁(提出先)

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければなりません。

また、その許可は、産業廃棄物を積む場所及び降ろす場所の双方の許可が必要となります。
例えば、明石市で産業廃棄物の収集をし、神戸市の処分場へ運搬するということであれば、兵庫県及び神戸市の産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならないことになります。

【積替え保管を行わない場合】

※以前は、都道府県知事及び政令市の双方で事業を行う場合は、それぞれの収集運搬業(積替え保管を含まない。)許可が必要でしたが、平成23年4月より、原則として、都道府県知事の許可があれば、政令市長の許可がなくても、政令市でも収集運搬業を行うことができるようになりました。

政令市とは

兵庫県の場合 : 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市

大阪府の場合 : 大阪市・堺市・東大阪市・高槻市

京都府の場合  : 京都市

収集運搬業許可(積替え保管を含まない)の提出先 例

             
排 出 場 所
中間処理施設又は最終処分場
必要な許可行政庁
神  戸  市
西  宮  市
兵  庫  県
神  戸  市
神  戸  市
神  戸  市
芦  屋  市
神  戸  市
兵  庫  県
姫  路  市
姫  路  市
姫  路  市
大  阪  市
大  阪  市
大  阪  市
堺  市
豊  中  市
大  阪  府

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